台湾に移住するには。台湾移住方法。

台湾

移住人気の高いアジアでも、移住難関の台湾に移住したい!

台湾の雰囲気、人柄などに惹かれて将来は台湾に移住したい!
そう考える方は少なくないでしょう。
日本からも飛行機で3時間程度で行けて、何かあったときにすぐに日本に戻れる外国。それが台湾です。

しかし、台湾では「マレーシアのMM2Hビザ」「タイランドエリートビザ」など簡単に移住できる方法がありません。

ではどうやって??

それをここでは解説していきたいと思います。

結論:台湾に会社を作る or 日本の会社の連絡事務所を作る

最初にこれを聞くと、「え?無理じゃん」「そんなお金無いし」「日本に会社ないし」「面倒くさそう」といった声が聞こえてくるようです。
しかし考えてみてください。 通常マレーシアやタイで前出のビザを取得する場合、MM2Hだと最低でも2000万円(2024年6月改悪)、タイランドエリートビザで400万円(2023年10月改悪)が最低でもかかります。一般的な収入である程度の退職金、ある程度の貯金では、タイランドエリートビザは大丈夫でもマレーシアはなかなかハードルが上がってしまいましたね。【2025/09/09現在、タイに移住するには、デジタルノマドビザが最適解だと思います。詳細は別途投稿を作ることにします】

日本で会社経営したことがなかったり、そういったポジションについたことが無い人からすると確かにハードルが高そうに聞こえますが、ちょっとしたお店を開くと考えるとどうでしょう。
物を仕入れて売る、ヤフオクで落札した物をメルカリで売る。これでもきちんと日本で登記して納税だけすれば立派な商店、会社にする事ができます。まずはここから。

なので、これを台湾でやってみる。もしくは、日本で会社設立されているなら台湾で色々マーケティングしてみる。
そう考えると少しハードルが下がりませんか?
そこで2つの方法があります。

  • 台湾で会社を作る(法人新規設立、支店など)
  • 日本の会社の連絡事務所を台湾に作る

台湾で会社を作るには

台湾で会社を作るには、主に4つほど形態がありますが、どれくらいの規模の売上になるか。
そのあたりが焦点になります。また、資本金が最低50万NT$(2025年4月のレートで大体225万円)は必要になります。居留ビザを3年分取得するためには、55万NT$の資本金を用意する方が良いとされています。(50万NT$だと2年しか居留ビザが下りなかった事例があります)

台湾移住が主目的であれば、本来個人事業主(いわゆる商店)で問題ないかもしれません。というのも、台湾にも統一発票という日本のインボイス領収書のような制度があり、月間の売上で20万NT$を超えるとこちらを発票する必要が出てくるためです。 月間売上が20万NT$以上の会社を作るのであれば、最初から株式会社を作る方が良いと思います。 実際は個人事業主での移住は不可能で、外国人はまずは会社を作る必要があります。その後信頼できる友人を作るなどして様々な方法が可能となります。

ただし、日本でも会社を設立するときには外注を使う事が多いです。中国語繁体字が読み書き会話ができるなら自分で手続きしていけばできるかもしれませんが、台湾での会社設立はやはり難関中の難関。
ですので、日本語ができる台湾会社設立代行業者にお任せするのが妥当です。

こちらの日台ネクストさんだと、ワンオペで台湾会社設立代行から居留証の取得、就労ビザの取得までやってくれます。代行手数料も30万円前後なので、日本で会社を設立するのと同じくらいの金額で台湾に会社を設立することが可能です。

他にも、プロネクサスさん、BAレンタルオフィス台湾さん、LinkBiz台湾さんなどがあげられます。
どちらの会社でも台湾での会社設立代行をしてくれるので、サイトを良く見て気に入るところに連絡してみてはいかがでしょうか。

台湾で連絡事務所を作る

もう一つの方法は、日本で個人事業主をしているか会社がある場合になります。

その場合は台湾会社設立よりは少し簡単な上、資本金が必要ありません。 そのため、もし台湾で就労の予定が無い・台湾で収益の伴う営業活動が無い場合は、連絡事務所(駐在員事務所)を作るのが良いでしょう。
これは、例えば台湾でゆくゆくは支店や会社を作るために事前にマーケティングを行うため、台湾の取引先と契約のみ行うため。といった業務のための形態です。
会社設立や居留ビザの取得があるため、会社設立とほぼ同じくらいの料金は掛かってきますが、年間維持費が安い。会計関連の業務がほぼ無いため、会計士に依頼する費用などが軽減されて年間の維持費はバーチャルオフィス代くらいになるでしょう。また、50万NT$の資本金も必要ありません。こちらも日台ネクストさんで対応してくれるとの事です。

ただし、1つの会社で3年の居留証しか貰えません。1年の更新は可能なようですが、最大4年と考える方が良いでしょう。個人事業主も含め、2つ以上会社があるのであれば、4年経過後違う会社などで再度連絡事務所を作るなどの方法が考えられます。5年経ったら永住権を取得しましょう。

リタイアメントビザは無いのか??

あるにはあります。しかし、1回の申請で半年のビザになるので、面倒といえば面倒です。そして銀行残高証明が500万円必要です。
また、要件に海外旅行保険の加入があるため、半年分の保険となるとかなりの金額になります。大体15万円ほど見ておく必要があります。

・申請資格・・・・・55歳以上の定年退職日本人
・種類・・・・・・・停留マルチ [VISITER VISA / MULTIPLE]
・有効期間・・・Issue Date~Enter Beforeの半年間(ビザに記載あり)上記期間内は、入国回数に制限なし
・滞在日数・・・入国翌日起算180日 [Duration of Stay]出国後に再入国するとリセットされ、再入国翌日から再カウントとなる
・延長申請・・・不可(但し、再申請可能)

申請必要書類
① 旅券・・・残存有効期限9ヶ月以上
② 旅券のコピー 1通(A4)
③ 申請書 1通(見本)・・・旅券上と同様の署名が必要
*専用ウェブサイトにて個人情報を登録完了後、該当用紙(A4)を要印刷
④ カラー写真2枚・・・サイズ[横3.5x縦4.5cm] / 頭部3.2~3.6cm / 6ヶ月以内撮影
※システム読取のため、規格外は受理不可
⑤ 無犯罪証明書 1通・・・発行1年以内 / 開封厳禁
※各都府県警察本部にて申請してください。
⑥ 申請者名義の財力証明書・・・発行3ヶ月以内 / 日本語版または英語版/ 銀行・郵便局の残高証明等(最低残高:500万円)
⑦ 厚生・共済・国民年金いずれかの受給証明書・・・発行3ヶ月以内
⑧厚生・共済・国民年金いずれかの受給証明書のコピー1通
海外旅行保険の保険証券・・・加入期間要半年以上 / 要医療・傷害項目(月払不可)
加入期間2年以上の場合、1年マルチビザの発給可能
⑩ 海外旅行保険の保険証券のコピー 1通
⑪ 現住所証明・・・日本国籍の方
*本人申請・・・原本要提示[住民票・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード]
*代理申請・・・申請者の上記証明書いずれかの全頁コピー[住民票のみ要原本]
※代理人の身分証明書/委任状は不要
⑫査証費
※随行配偶者が申請する場合・・・ 配偶者分の①~⑪に加え、下記aが要提出
① 旅券・・・残存有効期限9ヶ月以上
② 旅券のコピー 1通(A4)
③ 申請書 1通(見本)・・・旅券上と同様の署名が必要
*専用ウェブサイトにて個人情報を登録完了後、該当用紙(A4)を要印刷
④ カラー写真2枚・・・サイズ[横3.5x縦4.5cm] / 頭部3.2~3.6cm / 6ヶ月以内撮影
※システム読取のため、規格外は受理不可
⑤ 無犯罪証明書 1通・・・発行1年以内 / 開封厳禁
※各都府県警察本部にて申請してください。
⑥ 申請者名義の財力証明書・・・発行3ヶ月以内 / 日本語版または英語版/ 銀行・郵便局の残高証明等(最低残高:500万円)
⑦ 厚生・共済・国民年金いずれかの受給証明書・・・発行3ヶ月以内
⑧厚生・共済・国民年金いずれかの受給証明書のコピー1通
⑨海外旅行保険の保険証券・・・加入期間要半年以上 / 要医療・傷害項目(月払不可)
*加入期間2年以上の場合、1年マルチビザの発給可能
⑩ 海外旅行保険の保険証券のコピー 1通
⑪ 現住所証明・・・日本国籍の方
*本人申請・・・原本要提示[住民票・運転免許証・健康保険証・マイナンバーカード]
*代理申請・・・申請者の上記証明書いずれかの全頁コピー[住民票のみ要原本]
※代理人の身分証明書/委任状は不要
⑫査証費
※随行配偶者が申請する場合・・・ 配偶者分の①~⑪に加え、下記aが要提出
a.日本の戸籍謄本 1通・・・発行3ケ月以内

管轄規定
現住所を管轄とする弁事処での手続きが最優先となるため、該当弁事処にてビザ申請を行ってください。
*本大阪弁事処の管轄区域
・近畿・・・大阪府 / 京都府 / 兵庫県 / 滋賀県 / 奈良県 / 和歌山県
・東海・・・愛知県 / 岐阜県 / 三重県
・北陸・・・富山県 / 石川県 / 福井県
・中国・・・鳥取県 / 島根県 / 岡山県 / 広島県
・四国・・・徳島県 / 香川県 / 愛媛県 / 高知県
*各弁事処の管轄区域
駐日代表処 [03-3280-7800]・・・関東地方 / 甲信越 / 東北地方
横浜弁事処 [045-641-7737]・・・神奈川県 / 静岡県
福岡弁事処 [092-734-2810]・・・九州地方 / 山口県
那覇弁事処 [098-862-7008]・・・沖縄県
札幌弁事処 [011-222-2930]・・・北海道

申請方法
・窓口申請のみ・・・本人申請あるいは代理申請  ※予約不要 / 郵送は一切不可 [受領を含む]
・申請時期目安・・・出発の1ヶ月前以内

お問い合わせ先
・受付時間・・・・  [申請] 9:00 – 11:00 & 13:00 – 14:30
※窓口は番号札発券機での順番受付です。番号札のない方は受付できませんので、ご注意ください。
 [受領] 9:00 – 11:30 & 13:00 – 15:00
・交付日・・・・・・受理翌日起算5開館日
但し、特殊案件や過度の申請数については更に日数を要する
・開館日・・・・・・月~金曜日
・休館日・・・・・・土/日/祝祭日 (その他の休館日は、本サイトのお知らせをご参考ください)
台湾と日本の休日対照表
・住所・・・・・・・・〒530-0005 大阪市北区中之島2-3-18 中之島フェスティバルタワー17階
E-Mail:osaka@mofa.gov.tw

私の場合はどうしたかというと

まず台湾に新規で会社を設立しました。
台湾で会社設立した後に、3年の売上平均が300万NT$を超えている・もしくは直近1年の売上が300万NT$を超えている必要があるため、3年経過後、追加での居留ビザを取得する事ができませんでした。(売上を無理矢理上げる方法があるにはあります・・・)
そのため初年度3年の居留ビザを取得し3年滞在、その後1年ビザを延長しました(半年ずつの更新)。その後は連絡事務所を設立して今に至ります。合わせ技ですね。
永住権を取得するには後1年しっかり滞在する必要がありますが、私は永住権までは特に必要無いと思っているので、日本やタイなどを行ったり来たり気ままに移動しています。

移住!ということであれば、説明してきた内容を実践して5年滞在する。永住権を取得する。
中国語をある程度覚えて就労ビザをもらっても良いかもしれません。もし中国語を覚えて就労ができたのなら、その会社でビザを申請してくれるはずです。
きっとその人に合った移住方法があると思いますので、一例として参考にしてみてください。

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